2025/02/27
先日、千葉県トラック協会・陸上貨物運送事業労働災害防止協会千葉県支部主催の
【交通事故・労働災害防止大会】に参加して参りました。
毎年非常に勉強になる内容ばかりで、何年も運転していても初めて知る事があります。
その中の一部をこちらで紹介したいと思います。
『信号機のない横断歩での〝車の一時停止率〟』
信号機のない横断歩道での車の一時停止は最近でこそ取締りが強化され停まる車両も多くなってきた印象ですが
全国平均は53%とまだ約半数が一時停止していないという中、長野県は87%で9年連続のトップ!
前年を2.6ポイント上回り、県警などが実施している横断歩道ルール・マナーアッププロジェクトが功を奏したとの事。
どのようなプロジェクトなのか調べたところ、わかりやすい図解と芸人さんを使った動画に加え
ちょっと貼りたくなる様なお洒落なステッカーなども作っており、力の入れ具合が違います。
歩行者のアイコンタクトとお辞儀が根付いており、素晴らしい習慣になっている様です。
県によって驚く程数字に差があるので以下ご覧ください。
2024年 信号機のない横断歩道における車の一時停止率(全国)
千葉県は46.8%…茨城県は35.2%…まだまだですね。当社でもしっかり意識付けしていこうと思います。
『26年9月から「生活道路」法定速度60→30キロに』
中央線がなく道幅の狭い「生活道路」の法定速度を時速30キロに制限する改正道路交通法施行令が2026年9月に施行するというニュースは昨年に発表されました。
一般道の法定速度は現在60キロと定められており、現行法では車と歩行者の距離が近くなる生活道路でも60キロで走行することが事実上認められているが、実態に即した法定速度に制限し、歩行者の安全を確保する狙いがあり、中央線・中央分離帯がない1車線の公道を想定、中でも道幅5.5メートル未満の道路が該当し、中央線がある道路は引き続き60キロを法定速度とし、すでに規制標識がある道路は標識の速度を最高速度とするとの事。
施行は再来年という事で現在ある標識がどう変わるのはかまだ決まっていないそうです。痛ましい事故は常に起きているので、早い導入とドライバーへの周知が望まれますね。
『歩行者との安全な距離』
歩道から自転車が車道に飛び出し車とぶつかる事故も増えているそうです。
自転車は道路交通法上軽車両と位置づけられており、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
ですが車道が狭いなど危険な個所はたくさんあります。
そもそも走行の際は歩行者との間に最低1メートルの間隔を開けることが必要とされています。
警察庁が公開している「運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について」によると、歩行者や自転車が車を認知していることが明らかな場合は1m以上、車を認知していないおそれがあるときは1.5m以上の側方間隔を開けなければならないとされています。
歩行者はもちろん、自転車は軽車両と言えども子供からご老人まで乗る事ができる車両ですので、
歩行者同同等の注意が必要な事がわかりますね。
今回の防止大会にて様々な事例や報告を紹介頂いたので、当社ドライバーへの周知と改めて安全な運行の意識付けを徹底して参ります。